【関西奥州の会 規約】
《名称》
第1条 本会は名称を『関西奥州会』から『関西奥州の会』に変更する。(令和6年6月22日)所在地は事務局長宅に置く。
《目的》
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて岩手県奥州市の市政活動と連携を保ち郷土の発展に寄与することを目的とする。
《会員》
第3条 本会の会員は関西圏(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県)に在住または勤務する岩手県奥州市出身者及び岩手県奥州市に縁のある者を以って構成する。
《役員・役員会》
第4条 本会の役員は次の通りとする。
・会長 1名 ・副会長 若干名 ・代表幹事 1名 事務局長 1名 ・会計 1名
・幹事 若干名 ・監事 2名 ・相談役 若干名
第5条 本会の役員は総会において会員の互選により選任する。
第6条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第7条 会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐し会長不在のときはその職務を代行し、代表幹事は幹事を代表し会長、副会長を扶ける。幹事は幹事会を構成し、本会の会務を企画、審議しこれを執行する。監事は会務及び会計を監査し、これを総会に報告する。
第8条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
《総会》
第9条 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、必要に応じて臨時に総会を開くことがある。定足数は会員の過半数とする。
第10条 総会においては会務の報告、役員の改選、行事計画、予算案、規約の変更その他、必要な案件を討議する。
《運営》
第11条 本会の目的を達成するために、次の行事を行うことがある。
イ)総会・懇親会を併催とする。
ロ)奥州市の催事等の応援協力。
ハ)その他
《会計》
第12条 本会の経費は、会費及び寄付金を以ってこれを賄うものとする。会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。
第13条 本会の会費は次の通りとする。
年会費 会員 3,000円 (令和6年6月22日改定 2,000円から3,000円に)。ただし、行事参加費は実費に見合う負担とし、臨時会費は役員会の決議によるものとする。
また、家族で会員となる場合は、1家族 3,000円とする。
《入会等》
第14条 本会に入会する場合は会員の紹介により別に定める入会申込書に記入し、年会費を添えて申込み、役員会に諮り会員となる。又ホームページから入会申込みする場合も前者と同等の手続きを行うものとする。
第15条 会員は住所その他変更が発生した場合、速やかに事務局又は役員に連絡するものとする。
入会登録された会員は2年以上会費の未納、行事案内に対する出欠確認が不可の場合は会員資格を失うものとする。
《改正》
第16条 規約の改定は、会員の2/3以上の同意もって改定する。
《附則》
第1条 本会の事務局は事務局長宅に置く。
第2条 規約の定めにない事項及び本会の運営細則については、役員会に付議するものとする。
第3条 本会がWEBサイト(ホームページ)を運用する場合は、本会内にお問い合わせ窓口(連絡先)を明確にし、サイトの適切な管理のためサイト管理者を設けることとする。
第4条 本会は「関西岩手県人会」「京都岩手県人会」「関西アテルイ・モレの会」「岩手県大阪事務所」と連携して運営にあたるものとする。
第5条 本会は平成20年6月21日に設立とする。本規約は令和6年6月22日から施行する。
平成20年6月21日 制定
令和 6年6月22日 改定